『近親者』と『性的虐待』の定義

「陽だまりのガゼボ」では、『近親者』と『性的虐待』について次のように定義しています。

(注:あなたの体験がこれらの表現に完全に当てはまらない場合でも、あなたご自身がこれら定義と同等の体験であったとご判断される場合、

陽だまりのガゼボはあなたのご判断を尊重し、ミーティング参加の対象者としてお迎えします。表現が強すぎて精神的につらくなる場合は、

あなたはまだご参加の準備ができていないかもしれません。読むことをしばらく止めてください)

 

●「陽だまりのガゼボ」での『近親者』の定義

民法734条「近親者間の婚姻の禁止」は、結婚してはいけない血族の範囲として下記のように定めています。

 

"・直系血族(自分の両親、祖父母等といった先祖に該当する親族と子供や孫等といった子孫に該当する親族)

・三親等内の傍系血族(兄弟姉妹、兄弟姉妹の子供である甥っ子姪っ子、叔父叔母)"

 

「陽だまりのガゼボ」では、上記を『近親者』と定義し、加害者がこれにあたる場合をミーティングの対象としています。

 

●「陽だまりのガゼボ」での『性的虐待』の定義

厚生労働省が支援したある研究によると、性的虐待について以下のような記述があります。

 

"明らかな性的虐待・性暴力被害

明らかな性的虐待行為にあたること(子どもの安全への侵害行為 性的搾取行為)

① 子どもへの性交、性器を口や肛門に入れる/入れさせる 口で性器や肛門に触れる/触れさせる等の性的暴行、およびそうした性的行為の強要、教唆など。

② 性器を触る又は触らせる、舌を使ったキスや胸や下半身などプライベートゾーンへの接触あるいは触らせるなどの性的暴力、またそうした性的行為の強要・教唆。"

 

「陽だまりのガゼボ」では、上記を『性的虐待』と定義し、これにあたる被害を対象としています。

 

 

(出典:厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業「子どもへの性的虐待の予防・対応・ケアに関する研究(研究代表者 柳沢正義):児童相談所における性的虐待対応ガイドラインの策定に関する研究(研究分担者 山本恒雄)」、『児童相談所における性的虐待対応ガイドライン 201114頁)

 

2024年4月1日付